2017-12-07 第195回国会 参議院 法務委員会 第3号 今委員御指摘ありましたとおり、民法上、公益の代表者であります検察官にも相続財産管理人の選任申立て権が認められておりますが、検察官が個々の土地の管理状況についての情報を適時に入手し、家庭裁判所に対する管理人の選任請求等を行うことは実際には困難な面がございます。 小野瀬厚